「子ども手当」という法律では、お金を配る対象は日本人だけじゃないようです。出稼ぎ外国人や留学生にも子供がいれば配るし、子供が外国にいても配る。養子が1000人いたら人数分配る。
誰だ、こんな穴だらけの法律を考えた奴は。政治家と官僚は阿呆ばかりなのか?
東京都の青少年健全育成条例の非実在青少年がにぎやかなので目立たないですが、「子ども手当」のことも真剣に考えましょう。
厚生労働省に「子供手当」について聞いてみた。有志よりの報告を以下、簡潔に記す。厚生労働省-雇用均等・児童家庭局-育児環境課-児童手当管理室の見解である。
問:該当する外国人家庭に子供一人当たり年間幾ら支給されるか?
答:22年度案によれば、月額1万3千円、年額15万6千円。 23年度以降は、月額2万6千円、年額31万2千円。
問:「所得制限無し」というのは本当か? 答:本当である。
問:必要な条件は「住所のみ」というのは本当か? 答:基本的には住民票のみ。
問:実子でなく「養子でもよい」というのは本当か?答:本当である。法的に養子は「実子と同等」。
問:国外の子供にも支給されるのか? 答:支給される。
問:該当する在外子弟が激増した場合、如何なる対処をするのか?答:現状では考えていない。
問:在外子弟を含めて、外国籍の者に手当する根拠は何か? 答:法の下の平等によるが、今後の検討課題としている。
問:国家の経済が破綻しても、なおこれを行うのか? 答:今後の検討課題。23年度の本格実施時に詳細を決定する。
問:母国に100人の養子を持つ人物に支給する年額は幾らか? 答:22年度は1560万円。23年度以降は3120万円。
問:1000人の孤児と養子縁組をしている孤児院経営者が日本に住所を持った場合、彼等全員に子供手当が支給されるのか?
答:法的には年間1億5600万円、23年度以降は3億1200万円、支給される。
問:如何なる「歯止め」も無いのか?答:法的には無い。ただし施設の場合の例外等、運用面での検討、及び実態調査の厳格化などが考えられる。
問:これらの財源は何か? 答:税金である。
問:消費税に換算して何パーセントのアップになるのか? 答:数%に相当するだろう。
問:それを日本国民が負担せねばならぬ理由は何か? 答:今後の検討課題である。
理由が検討課題w。
子ども手当の支払い要件は児童手当の要件をとりあえず引っ張ってきたため
外国人は永住外国人とかではなく、短期在留外国人の子どもでもいいのだそうです。
「子供を本国に置いてきた出稼ぎ外国人労働者」や、「留学生」までもが対象。
児童手当は5000円。子ども手当は26000円。
もう無茶苦茶。
「本国で養子縁組して、仕送りしながら暮らす。」
という外国人が多発するでしょうね。
僕たちは必死に納税して、恵まれない子どもたちを養うことになります。
イエーイ。
松浦彰夫 拝











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